民法第677条・債権
民法第677条:組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合員個人の借金の取り立てで、組合の財産を差し押さえられちゃう?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法677条——一行で組合財産を守っておる。
条文
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 組合員の債権者 |
| 対象 | 組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る → |
| 効果 | その権利を行使することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合財産は総組合員の共有なのに、持分にも手を出せないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「組合財産について」と広く書いておる——そう読める。
民法676条1項が、持分の処分を組合等に対抗できぬとしておったのと揃っておるのう。
組合財産は共同の事業のためにある。 組合員個人の債務の引当てにはせぬ——それが本条の趣旨と読める。
675条と並べる
| 債権者の種類 | 組合財産へ | 各組合員へ |
|---|---|---|
| 組合の債権者(675条) | 行使できる(1項) | 行使できる(2項) |
| 組合員の債権者(677条) | 行使できない | (その組合員の個人財産へは当然に行使できる) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
組合の債権者は両方へ、組合員の債権者は組合財産へは行けぬ——この非対称が、組合財産の独立性じゃ。
組合は法人法人生身の人間ではないのに、権利を持ち義務を負うことができる存在。法律の規定によらなければ成立しません(民法33条1項)。用語ページを見る →ではないが、財産の面では独立に近い扱いを受けておる——そう読める。
資格別の演習
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法677条がそのとおり定めています。
組合員の債権者は、その組合員の組合財産に対する持分について権利を行使することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法677条は、組合員の債権者が組合財産についてその権利を行使することができないと定めています。
組合の債権者は組合財産について権利を行使できるが、組合員の債権者は組合財産について権利を行使できない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法675条1項と民法677条がそれぞれそのとおり定めています。