民法第676条・債権
民法第676条:組合員の持分の処分及び組合財産の分割
組合員は持分の処分を組合等に対抗できず、組合財産である債権の持分を単独で行使できず、清算前に分割も求められません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合財産が共有なら、自分の持分を売ってもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
売れても対抗できぬ。 民法676条じゃ。三つの項が、ふつうの共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →との違いを刻んでおる。
条文
1 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
| 項 | 制限 |
|---|---|
| 1項 | 持分持分共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →の処分を組合及び組合と取引をした第三者に対抗できない |
| 2項 | 組合財産である債権について、持分の権利を単独で行使できない |
| 3項 | 清算前に組合財産の分割を求められない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
普通の共有だと、持分は自由に処分できるし、いつでも分割を請求できるよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法206条は所有者の自由な処分を、民法256条1項はいつでも分割を請求できることを定めておった。
民法676条は、それをすべて封じておる——そう読める。
共同の事業のために集めた財産じゃ。 勝手に持ち出されては事業が続かぬ、というところじゃな。
民法668条の「共有」という言葉に引きずられぬこと——中身はこの676条で決まる。
1項は「対抗することができない」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
処分そのものを無効とはしておらぬ——そこを読み違えるでない。
組合と、組合と取引をした第三者には主張できぬ、というにとどまる。
2項は債権に絞った規定じゃ。 たとえば組合が持つ売掛金について、自分の取り分だけ取り立てる——それはできぬ、と読める。
資格別の演習
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法676条1項がそのとおり定めています。
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法676条3項がそのとおり定めています。
組合員は、組合財産である債権について、その持分に応じた部分を単独で行使することができる。
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解答:×
誤りです。民法676条2項は、その持分についての権利を単独で行使することができないと定めています。