民法第664条・債権
民法第664条:寄託物の返還の場所
寄託物の返還は保管をすべき場所でしますが、正当な事由で保管場所を変更したときは現在の場所で返還できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
預けた物は、どこで返してもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
保管すべき場所じゃ。 民法664条本文——運んで届けよとは書いておらぬ。
条文
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 原則 | その保管をすべき場所でしなければならない |
| ただし書 | 受寄者が正当な事由によって保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「保管をすべき場所」——実際に置いてある場所とは違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が言葉を選んでおる。 本来保管すべきと定められた場所じゃ。
勝手に移した先で「ここで受け取れ」とは言わせぬ——そう読める。
ただし書は、正当な事由がある場合の救い。 災害で倉庫を移した、といった場面じゃな。 そのときは現在の場所でよい。
民法484条との関係
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
弁済の場所の一般則は民法484条1項じゃった。 特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所——寄託ではそれが必ずしも保管場所と一致せぬ。
そこで民法664条が特則を置いておる、と読める。
売買の民法574条も弁済の場所の特則じゃったのう。契約ごとに、実情に合った場所が定められておる。
資格別の演習
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法664条本文がそのとおり定めています。
受寄者が正当な事由によって寄託物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法664条ただし書がそのとおり定めています。
受寄者は、理由のいかんを問わず、寄託物が現在ある場所で返還をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法664条ただし書は「正当な事由によってその物を保管する場所を変更したとき」に限って現在の場所での返還を認めています。