民法第660条・債権
民法第660条:受寄者の通知義務等
第三者が権利を主張して訴訟等をしたときは受寄者は通知を要し、原則として寄託者に返還すれば足り賠償責任も負いません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
預かってる物に「それは私のだ」って人が現れたら、どっちに返せばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
寄託者じゃ。 民法660条2項本文じゃな。そして受寄者は守られる——3項まで読むのじゃ。
条文
1 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
3 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 第三者が訴えの提起又は差押え・仮差押え・仮処分をしたときは遅滞なく通知(寄託者が既に知っているときは不要) |
| 2項本文 | 第三者が権利を主張しても、寄託者の指図がない限り寄託者に返還 |
| 2項ただし書 | 通知した(又は不要な)場合で、第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決があり、その第三者に引き渡したとき |
| 3項 | 寄託者に返還したことで第三者に損害が生じても賠償の責任を負わない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
真の所有者が別にいても、寄託者に返すんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項本文はそう定めておる。 受寄者に権利の帰属を判断させぬ——そういう割り切りと読める。
預かった相手に返す。 争いは当事者どうしで決着させよ、というところじゃな。
そして3項が受寄者を守る。 返したせいで第三者に損害が生じても、責任を負わぬ——安心して2項に従える。
2項ただし書——確定判決があるとき
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
例外の要件は重い。
①1項の通知をした(又は通知が不要だった)こと。 ②その寄託物を第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(同一の効力を有するものを含む)があること。 ③現にその第三者に引き渡したこと。
判決という決着がついてはじめて、寄託者以外へ渡してよい——そう読める。
資格別の演習
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起したときは、受寄者は遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法660条1項本文がそのとおり定めています。
第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法660条2項本文がそのとおり定めています。
受寄者が民法660条2項により寄託者に寄託物を返還したことによって第三者に損害が生じたときは、受寄者はその賠償の責任を負う。
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解答:×
誤りです。民法660条3項は、その場合に賠償の責任を負わないと定めています。