民法第655条・債権

民法第655条:委任の終了の対抗要件

委任の終了事由は、相手方に通知したとき又は相手方が知っていたときでなければ対抗できません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

委任が終わったことを知らないまま、受任者が動き続けたら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

終了を主張できぬ。 民法655条じゃ。通知か、悪意か——どちらかがなければ対抗できぬ。

条文

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

要素 条文の言葉
対象 委任の終了事由
要件① これを相手方に通知したとき
要件② 相手方がこれを知っていたとき
効果 いずれもなければ対抗することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「知っていたとき」——つまり悪意悪意あくいある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →ならいいんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう読める。 通知が届いておらずとも、相手が知っておったなら守る必要はない——筋が通っておる。

民法653条の終了事由は、外から見えにくい。 委任者が破産した、受任者が後見開始の審判を受けた——相手方が知らぬまま事務が進むこともあろう。

知らずに動いた側を保護する——そういう規定と読める。

民法112条との対比

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

代理権の消滅にも似た規定があったのう。民法112条1項じゃ。

あちらは第三者第三者だいさんしゃ契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →——取引の相手方を守る。 こちらは委任の当事者どうしじゃ。

守る相手が違う——そこを取り違えぬようにな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、その相手方に対抗することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法655条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

委任の終了事由について通知がされていなくても、相手方がこれを知っていたときは対抗することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法655条は「又は相手方がこれを知っていたとき」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

委任の終了事由は、通知の有無にかかわらず当然に相手方に対抗することができる。

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解答:×

誤りです。民法655条は、通知したとき又は相手方が知っていたときでなければ対抗することができないと定めています。

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