民法第645条・債権
民法第645条:受任者による報告
受任者は委任者の請求があればいつでも処理の状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過及び結果を報告しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お願いした仕事の進み具合は、聞いてもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いつでも聞ける。 民法645条じゃ。二つの場面が書き分けられておる——処理中と、終了後じゃ。
条文
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
| 場面 | きっかけ | 内容 |
|---|---|---|
| 処理中 | 委任者の請求があるとき | いつでも委任事務の処理の状況 |
| 終了後 | 請求を要しない | 遅滞なくその経過及び結果 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
終了後は、聞かれなくても報告するんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが書き分けの妙じゃ。
処理中は「委任者の請求があるときは」——求められたら答えよ。
終了後は「遅滞なく」とだけ書く——請求は要件になっておらぬ、と読める。
委任者は、他人に任せている以上、中身が見えぬ。 その目を補う義務じゃな。
委任者の権利を支える
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
報告があってはじめて、委任者は次の手を打てる。
民法646条の受取物の引渡しを求めるにも、民法651条1項で解除するにも、何が起きたか知らねばならぬのう。
民法645条は、委任者の他の権利を働かせるための土台——そう読める位置づけじゃ。
報告を怠れば民法644条の善管注意義務違反ともつながるぞ。
資格別の演習
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法645条がそのとおり定めています。
委任が終了した後は、受任者は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法645条がそのとおり定めています。
委任が終了した場合の報告は、委任者の請求があったときにのみ行えば足りる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法645条は、委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないと定めており、請求を要件としていません。