民法第619条・債権
民法第619条:賃貸借の更新の推定等
期間満了後も使用収益を続け賃貸人が異議を述べないときは同一条件で更新したと推定され、担保は原則として消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約期間が過ぎたのに、そのまま住み続けてる。これって不法占拠?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
大家が黙って見ておるならば違う。 民法619条1項——更新したものと推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →されるのじゃ。
条文
1 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 期間満了後も使用収益を継続し、賃貸人が知りながら異議を述べないときは、同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定 |
| 1項後段 | 各当事者は**民法617条により解約の申入れ解約の申入れ期間の定めのない継続的契約を将来に向けて終わらせるための意思表示のこと。賃貸借では民法617条、雇用では民法627条が一定期間の経過による終了を定めています。用語ページを見る →**ができる |
| 2項本文 | 従前の賃貸借の担保は期間の満了によって消滅 |
| 2項ただし書 | 敷金敷金名目を問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭(民法622条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →(民法622条の2第1項)は消滅しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項の後段が大事そうだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが読みどころじゃ。 更新されたといっても、期間まで引き継ぐわけではない。
民法617条により解約の申入れができる——つまり期間の定めのない賃貸借になった、と読める。
「同一の条件で」とあるのは、賃料などの条件のことじゃな。
2項——担保は消えるが敷金は残る
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証人は解放されるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
本文はそう読める。 担保を提供した者は、もとの期間を前提に引き受けたはずじゃ。 黙示の更新にまで付き合わせるのは酷、というところじゃな。
ただし敷金は別。 賃借人自身が差し入れた金銭であって、第三者を巻き込むものではない——そこが分かれ目と読める。
資格別の演習
賃貸借の期間が満了した後も賃借人が使用収益を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法619条1項前段がそのとおり定めています。
民法619条1項により更新が推定される場合、従前の賃貸借の期間も同一の条件として引き継がれる。
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解答:×
誤りです。民法619条1項後段は、各当事者が民法617条により解約の申入れをすることができると定めており、期間の定めのない賃貸借として扱われます。
従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときでも、敷金については期間の満了によって消滅しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法619条2項ただし書がそのとおり定めています。