民法第618条・債権
民法第618条:期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
期間を定めた賃貸借でも、一方又は双方が期間内に解約する権利を留保したときは民法617条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「2年契約だけど、途中で解約できます」って条項、よく見るよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが民法618条の場面じゃ。 解約権を留保しておけば、期間の定めのない賃貸借と同じ扱いになる——そう読める。
条文
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 当事者が賃貸借の期間を定めた場合 |
| 要件 | その一方又は双方が期間内に解約をする権利を留保した |
| 効果 | 民法617条を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
片方だけが留保する形でもいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「一方又は双方が」——条文がはっきり書いておる。
借主だけが解約できる、という取り決めでも構わぬ、と読める。
そして準用されるのは民法617条じゃ。 土地一年・建物三箇月・動産及び貸席一日という期間も、収穫の季節の規定も、一緒についてくるのう。
期間を定めた意味は残る
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
期間の定めが消えるわけではない。 解約権を留保した者が、それを行使したときに民法617条の扱いが働く——そう読める書きぶりじゃ。
留保しておらぬ側は、期間中は解約できぬ。 そこが民法617条そのものの場面との違いじゃな。
資格別の演習
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、民法617条の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法618条がそのとおり定めています。
民法618条は、当事者の一方のみが解約をする権利を留保した場合にも適用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法618条は「その一方又は双方が」と定めています。
期間を定めた賃貸借においては、解約をする権利を留保していなくても、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。
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解答:×
誤りです。民法618条は、期間内に解約をする権利を留保したときに民法617条を準用すると定めています。