民法第617条・債権
民法第617条:期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
期間の定めがないときは各当事者がいつでも解約を申し入れられ、土地1年・建物3か月・動産等1日で終了します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限を決めずに借りていたら、いつまでも住み続けられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはいかぬ。 民法617条じゃ。解約の申入れ解約の申入れ期間の定めのない継続的契約を将来に向けて終わらせるための意思表示のこと。賃貸借では民法617条、雇用では民法627条が一定期間の経過による終了を定めています。用語ページを見る →——申し入れてから一定の期間で終わる。数字を覚える条文じゃぞ。
条文
1 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
| 号 | 目的物 | 申入れの日から |
|---|---|---|
| 一号 | 土地 | 一年 |
| 二号 | 建物 | 三箇月 |
| 三号 | 動産及び貸席 | 一日 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「各当事者は」だから、貸主からも借主からも言えるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項前段の要じゃ。 どちらからでも、いつでも申し入れられる。
じゃがすぐには終わらぬ。 土地一年・建物三箇月・動産及び貸席一日——次の場所を探す猶予、と読める。
貸席とは、席を貸す賃貸借のことじゃな。 動産と同じ一日じゃ。
2項——収穫の季節がある土地
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その季節の後次の耕作に着手する前に」——申入れの時期そのものを縛っておる。
育てている途中で追い出されては、賃借人が丸損じゃからのう。
民法609条・610条・614条ただし書と並ぶ、農地への配慮と読める。
なお建物の賃貸借には借地借家法が重なる。 同法27条・28条が解約の申入れに別の規律を置いておるぞ。
資格別の演習
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法617条1項前段がそのとおり定めています。
期間の定めのない建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1年を経過することによって終了する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法617条1項2号は、建物の賃貸借について「三箇月」と定めています。
収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に解約の申入れをしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法617条2項がそのとおり定めています。