民法第615条・債権
民法第615条:賃借人の通知義務
賃借物が修繕を要し、又は権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく賃貸人に通知しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りてる家の雨漏りに気づいた。黙っていてもいい?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
知らせねばならぬ。 民法615条じゃ。「遅滞なく」——賃借人の側の義務じゃぞ。
条文
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面① | 賃借物が修繕を要する |
| 場面② | 賃借物について権利を主張する者がある |
| 義務 | 遅滞なくその旨を賃貸人に通知 |
| ただし書 | 賃貸人が既にこれを知っているとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二つの場面が並んでるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらも、賃貸人が動かねばならぬ場面じゃ。
修繕を要するなら、民法606条1項の修繕義務修繕義務賃貸人が負う、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務のこと(民法606条1項本文)。用語ページを見る →を果たさねばならぬ。
権利を主張する者があるなら、所有者として対処せねばならぬ。
賃借人は現地におる。 賃貸人より早く気づける立場じゃ——そこで通知義務を負わせた、と読める。
民法607条の2とのつながり
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法607条の2第1号は「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず」と書いておった。
本条の通知が、その入口になる、と読める。
通知をし、相当の期間内に修繕がされなければ、賃借人自身が修繕できる——義務と権利がつながっておるのじゃ。
そしてただし書。 賃貸人が既に知っておるなら通知は要らぬ——607条の2第1号の「知った」と揃っておるのう。
資格別の演習
賃借物が修繕を要するときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法615条本文がそのとおり定めています。
賃借物について権利を主張する者があるときも、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法615条本文がそのとおり定めています。
賃貸人が既に修繕の必要を知っている場合でも、賃借人は通知をしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法615条ただし書は、賃貸人が既にこれを知っているときは通知を要しないと定めています。