民法第611条・債権
民法第611条:賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
賃借人の責めによらず一部が使用収益できなくなったときは賃料が当然に減額され、目的を達せられないときは解除できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りてる部屋の一部が使えなくなったら、家賃は交渉して下げてもらうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
交渉は要らぬ。 民法611条1項——「減額される」。当然に下がる書きぶりじゃぞ。
条文
1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
| 項 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 1項 | 一部が使用収益できず、それが賃借人の責めに帰することができない事由による | 賃料はその部分の割合に応じて減額される |
| 2項 | 残存する部分のみでは賃借をした目的を達することができない | 賃借人は契約の解除ができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「請求することができる」じゃなくて「減額される」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが第一の急所じゃ。 請求を待たずに、当然に減る——そう読める書きぶりじゃ。
民法609条は「減額を請求することができる」じゃった。 書きぶりを見比べよ。
2項に帰責事由の限定がない
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項には「賃借人の責めに帰することができない事由」って書いてないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいた。そこが第二の急所じゃ。
1項の減額には帰責事由の限定がかかる。 2項の解除にはかかっておらぬ——条文の文言はそうなっておる。
残った部分で目的が達せられぬのなら、契約を続けさせても意味がない——そう読める。
なお全部が使えなくなった場合は民法616条の2じゃ。 そちらは賃貸借そのものが終了する——一部と全部で条文が分かれておるぞ。
資格別の演習
賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、賃料はその部分の割合に応じて減額される。
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解答:◯
正しい記述です。民法611条1項がそのとおり定めています。
民法611条1項の場合、賃借人は賃貸人に対して賃料の減額を請求してはじめて賃料が減額される。
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解答:×
誤りです。民法611条1項は「減額される」と定めており、請求を要件としていません。
賃借物の一部が使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法611条2項がそのとおり定めています。