民法第610条・債権
民法第610条:減収による解除
不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益しか得られなかったときは、賃借人は契約を解除できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
凶作が何年も続いたら、もう借り続けるのが無理だよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二年で線が引かれておる。 民法610条じゃ。減額(609条)の次に、離脱の道を用意した条文じゃな。
条文
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 前条の場合(耕作又は牧畜を目的とする土地の賃貸借) |
| 要件 | 不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得た |
| 効果 | 契約の解除をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「引き続き」ってところが厳しいね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
飛び飛びでは足りぬ、と読める。 二年続けて、というのが条文の求めじゃ。
一年きりなら民法609条の減額で足りる。 それが続くなら、もはや契約を維持する意味が乏しい——そう見た線引きと読める。
609条と610条の関係
| 条文 | 状態 | 効果 |
|---|---|---|
| 民法609条 | 不可抗力による減収 | 賃料の減額請求 |
| 民法610条 | 不可抗力による減収が引き続き二年以上 | 契約の解除 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
軽い手当てから重い手当てへ——段階が組まれておる。
民法536条1項の危険負担危険負担双務契約で一方の債務が履行不能になったとき、他方の反対給付をどう扱うかという問題。民法536条1項は債権者が反対給付の履行を拒めるとしています。用語ページを見る →が「拒むことができる」にとどまり、契約からの離脱は民法542条によるのと、同じ発想の並びじゃな。
資格別の演習
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法610条がそのとおり定めています。
民法610条による解除は、不可抗力による減収が1年でもあれば認められる。
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解答:×
誤りです。民法610条は「引き続き二年以上」と定めています。
民法610条の解除が認められるのは、民法609条の場合、すなわち耕作又は牧畜を目的とする土地の賃貸借である。
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解答:◯
正しい記述です。民法610条は「前条の場合において、同条の賃借人は」と定めています。