民法第599条・債権
民法第599条:借主による収去等
借主は附属させた物の収去義務と収去権を持ち、生じた損傷については原状回復義務を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りた家に自分で棚を取り付けた。返すときは外すの? 置いていくの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法599条が両方を書いておる。 1項は義務、2項は権利——似て非なるものじゃぞ。
条文
1 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
| 項 | 性質 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 義務 | 使用貸借が終了したとき、附属させた物を収去する義務 |
| 1項ただし書 | 例外 | 分離することができない物/分離するのに過分の費用を要する物 |
| 2項 | 権利 | 附属させた物を収去することができる |
| 3項本文 | 義務 | 生じた損傷を原状に復する義務 |
| 3項ただし書 | 例外 | 損傷が借主の責めに帰することができない事由によるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項と2項、同じことを言ってるように見えるけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見よ。 1項は「収去する義務を負う」、2項は「収去することができる」。
1項には「使用貸借が終了したときは」という限定がある。 2項にはない——終了を待たずとも外せる、と読める。
義務として外させる場面と、権利として外させる場面——書き分けられておるのじゃ。
3項ただし書
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「借主の責めに帰することができない事由」による損傷は、原状回復を要さぬ。
自然に古くなった分まで元に戻せとは言わぬ——そう読める書きぶりじゃな。
なお、この599条は民法622条により賃貸借にも準用されるのじゃ。貸借型契約に共通の後始末の規定、と見てよかろう。
資格別の演習
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法599条1項本文がそのとおり定めています。
借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、借主は収去義務を負わない。
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解答:◯
正しい記述です。民法599条1項ただし書がそのとおり定めています。
借用物に生じた損傷については、それが借主の責めに帰することができない事由によるものであっても、借主は原状回復義務を負う。
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解答:×
誤りです。民法599条3項ただし書は、損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは原状回復義務を負わないと定めています。