民法第573条・債権
民法第573条:代金の支払期限
売買の目的物の引渡しに期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「引渡しは来月末」とだけ決めた場合、代金はいつ払えばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ日と推定される。 民法573条じゃ。引渡しの期限が、代金の期限を連れてくる——そういう読み方を条文が用意しておる。
条文
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 売買の目的物の引渡しについて期限がある |
| 効果 | 代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
引渡しの話しか決めてなくても、代金の期限が決まるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
売買は双務契約双務契約契約の両当事者が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約のこと。売買や賃貸借がこれにあたり、同時履行の抗弁や危険負担の規定が適用されます。用語ページを見る →じゃ。 物と代金は交換の関係に立つ——片方だけ期限を切って、もう片方は「今すぐ」では、釣り合わぬのう。
民法533条の同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →とも響き合う。 同時に交換するのが売買の姿——それを期限の面から支える条文と読める。
「推定する」であること
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここも「推定する」じゃ。 当事者が「代金は先払い」と決めておれば、その定めが先に立つ。
民法551条1項、民法569条、そしてこの573条——売買と贈与の節には、当事者の意思がはっきりしないときの読み方を示す推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →規定が並んでおる。
「みなす」と読み違えぬようにな。
資格別の演習
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法573条がそのとおり定めています。
民法573条により、代金の支払期限は目的物の引渡しの期限と同一であるとみなされる。
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解答:×
誤りです。民法573条は「推定する」と定めており、反対の証明や別段の合意を許します。
当事者が代金の支払期限について引渡しの期限と異なる合意をしていたときは、その合意が優先する。
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解答:◯
正しい記述です。民法573条は推定規定であり、当事者の別段の合意があればそれによります。