民法第559条・債権
民法第559条:有償契約への準用
売買の節の規定は、その性質が許す限り、売買以外の有償契約について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賃貸借とか請負にも、売買のルールが使われるって聞いたよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その根拠が民法559条じゃ。 売買は有償契約有償契約当事者が互いに対価的な意味を持つ財産上の支出をする契約のこと。売買の規定が性質の許す限り準用されます(民法559条)。用語ページを見る →の見本——そこに置かれた規定を、他の有償契約が借りていく。
条文
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 準用されるもの | この節の規定(売買の節) |
| 準用先 | 売買以外の有償契約 |
| ただし書 | その有償契約の性質がこれを許さないとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「有償契約」って、どこまで含むんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
互いに対価的な意味を持つ財産上の支出をする契約じゃな。賃貸借、請負、有償の委任——**そうしたものが並ぶ。
たとえば民法562条以下の契約不適合契約不適合引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。用語ページを見る →の規定も、この559条を通って他の有償契約へ及ぶと読める。
売買の節に置かれた規定が、実際には契約法全体を支えておる——それが民法559条の意味じゃ。
ただし書の役割
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない」——**無条件ではない、という留保じゃな。
民法553条・554条にも同じ形の留保があったのう。準用の条文には、たいていこの安全弁がついておると覚えておくとよい。
資格別の演習
売買の節の規定は、その有償契約の性質が許さないときを除き、売買以外の有償契約について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法559条がそのとおり定めています。
民法559条により、売買の節の規定は無償契約についても準用される。
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解答:×
誤りです。民法559条は「売買以外の有償契約について準用する」と定めています。
民法559条による準用は、その有償契約の性質が準用を許さないときには及ばない。
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解答:◯
正しい記述です。民法559条ただし書がそのとおり定めています。