民法第558条・債権

民法第558条:売買契約に関する費用

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

契約書を作るのにかかったお金は、どっちが払うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

半分ずつじゃ。 民法558条——「当事者双方が等しい割合で負担する」。一行の条文じゃが、争いの種を摘んでおる。

条文

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

要素 条文の言葉
対象 売買契約に関する費用
負担 当事者双方が等しい割合で

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「契約に関する費用」って、引渡しにかかるお金も入るの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「売買契約に関する費用」と書く。 契約そのものにかかる費用の話じゃな。

弁済にかかる費用は、別に民法485条が定めておる——そちらは原則として債務者の負担じゃ。

どの場面の費用かで、条文が分かれておる——取り違えぬようにな。

任意規定であること

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法558条は、当事者が別の取り決めをすることを禁じてはおらぬ。

任意規定任意規定にんいきてい当事者が異なる合意をすればそちらが優先する規定。民法91条にいう「公の秩序に関しない規定」がこれにあたります。用語ページを見る →として、取り決めがないときの割り振りを示す——そういう位置づけと読める条文じゃ。

実際の取引では、費用の負担を契約書で細かく決めることが多いのう。その場合はその定めが先に立つ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法558条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

売買契約に関する費用は、民法上、売主が全額を負担する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法558条は当事者双方が等しい割合で負担すると定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

弁済の費用については、民法558条ではなく民法485条が規律している。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法558条は売買契約に関する費用について定めるものであり、弁済の費用は民法485条が定めています。

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