民法第556条・債権
民法第556条:売買の一方の予約
売買の一方の予約は完結の意思表示によって効力を生じ、期間を定めないときは催告により失効させられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「買うかどうか、あとで決めていいよ」って約束もできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 売買の一方の予約売買の一方の予約一方が売買を完結する意思を表示すれば売買の効力が生じる旨の予約のこと(民法556条1項)。用語ページを見る →——民法556条じゃ。予約完結権予約完結権売買の一方の予約において、相手方が売買を完結させることができる権利のこと。行使すればその時から売買の効力が生じます(民法556条1項)。用語ページを見る →を握った側が、意思表示ひとつで売買を立ち上げられる。
条文
1 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる |
| 2項前段 | 期間を定めなかったとき、予約者は相当の期間を定めて確答すべき旨の催告ができる |
| 2項後段 | 期間内に確答をしないときは、予約はその効力を失う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項、「時から」って書いてあるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが読みどころじゃ。 完結の意思表示があった時点から売買が動き出す——予約の時にさかのぼるとは書いておらぬ。
そして相手の承諾は要らぬ。 一方的な意思表示で売買が成立する——だからこそ「一方の」予約と呼ばれるのじゃな。
2項——放っておかれる予約者の救済
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
予約された側は、いつまでも待たされちゃうもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →じゃ。 民法547条の解除権と同じ形じゃな。
確答がなければ「効力を失う」——沈黙は完結の意思表示とは扱われぬ。 予約そのものが消える書きぶりじゃ。
民法20条、114条、547条、そしてこの556条2項——待たされる側に決着の手段を与える条文が、民法には繰り返し置かれておる。
資格別の演習
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法556条1項がそのとおり定めています。
売買の一方の予約において完結の意思表示がされたときは、予約の時にさかのぼって売買の効力が生ずる。
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解答:×
誤りです。民法556条1項は「意思を表示した時から」効力を生ずると定めています。
完結の意思表示について期間を定めなかった場合、予約者の催告に対して相手方が期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約はその効力を失う。
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解答:◯
正しい記述です。民法556条2項後段がそのとおり定めています。