民法第554条・債権

民法第554条:死因贈与

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「私が死んだらこの土地をあげる」——これは遺言なの? 贈与なの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

贈与じゃ。 死因贈与死因贈与しいんぞうよ贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のこと。その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます(民法554条)。用語ページを見る →——民法554条じゃな。 じゃが遺贈遺贈いぞう遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →の規定が準用される——そこが面白いところじゃ。

条文

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

要素 条文の言葉
対象 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与
準用 その性質に反しない限り、遺贈に関する規定

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

贈与なのに遺贈の規定を使うって、ややこしくない?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

形と働きが違うからじゃ。

形は契約じゃ。 民法549条のとおり、意思表示と受諾があってはじめて成り立つ——遺贈は単独行為単独行為たんどくこうい契約と違い、一方の意思表示だけで効果が生じる法律行為のこと(取消しや解除など)。その無権代理には、民法118条が契約より厳しい条件を置いています。用語ページを見る →じゃから、そこが違う。

じゃが働きは似ておる。 どちらも「死んだら財産が移る」——相続との関わり方が同じなのじゃ。

そこで条文は、形は贈与のまま、働きの面では遺贈の規定を借りる——そういう仕立てにした、と読める。

「その性質に反しない限り」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここでも留保がついておる。 民法553条と同じ言い回しじゃな。

死因贈与は契約である——その根が動かぬ以上、遺贈の規定のすべてを持ち込めるわけではない。 条文はそこを「性質に反しない限り」で受け止めておる。

民法552条との対比

民法552条(定期贈与) 民法554条(死因贈与)
死亡の意味 効力を失う 効力を生ずる
誰の死亡 贈与者又は受贈者 贈与者

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法554条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

死因贈与は遺贈と同じく単独行為であり、受贈者の受諾を要しない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。死因贈与は贈与である以上、民法549条により相手方の受諾を要する契約です。民法554条は遺贈に関する規定を準用するにとどまります。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法554条による遺贈に関する規定の準用は、死因贈与の性質に反しない限りにおいて認められる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法554条は「その性質に反しない限り」と定めています。

一次情報を確認する