民法第553条・債権
民法第553条:負担付贈与
負担付贈与には、この節の規定のほか、性質に反しない限り双務契約に関する規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「家をあげる代わりに、母の面倒を見てね」っていう贈与は、普通の贈与と同じ扱い?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じではない。 民法553条じゃ。負担付贈与負担付贈与受贈者にも一定の給付をする義務(負担)を負わせる贈与のこと。双務契約に関する規定が準用されます(民法553条)。用語ページを見る →には双務契約双務契約契約の両当事者が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約のこと。売買や賃貸借がこれにあたり、同時履行の抗弁や危険負担の規定が適用されます。用語ページを見る →の規定が乗ってくる——大きな違いじゃぞ。
条文
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 負担付贈与 |
| まず適用 | この節に定めるもの(贈与の節=民法549条〜554条) |
| 加えて | その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
双務契約の規定って、たとえば何?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法533条の同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →、民法536条の危険負担危険負担双務契約で一方の債務が履行不能になったとき、他方の反対給付をどう扱うかという問題。民法536条1項は債権者が反対給付の履行を拒めるとしています。用語ページを見る →——**この節の前に置かれた規定じゃな。
贈与は本来片務契約片務契約当事者の一方だけが債務を負う契約のこと。贈与が典型例です。用語ページを見る →じゃ。 義務を負うのは贈与者だけ——同時履行を考える場面がない。
じゃが負担が付けば、受贈者にも義務が生まれる。 互いに義務を負うのなら、双務契約の道具が使える——そういう筋道と読める。
「その性質に反しない限り」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
無条件の準用ではないのう。「その性質に反しない限り」という留保がついておる。
負担付きとはいえ、根は無償の贈与じゃ。 売買とまったく同じには扱えぬ場面もある——そこを含みおいた書きぶりと読める。
民法551条2項が「その負担の限度において」と絞っておるのも、同じ考えの現れじゃな。
資格別の演習
負担付贈与については、贈与の節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法553条がそのとおり定めています。
負担付贈与についても、双務契約に関する規定は一切準用されない。
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解答:×
誤りです。民法553条は、性質に反しない限り双務契約に関する規定を準用すると定めています。
民法553条による双務契約に関する規定の準用は、負担付贈与の性質に反しない限りにおいて認められる。
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解答:◯
正しい記述です。民法553条は「その性質に反しない限り」と定めています。