民法第552条・債権
民法第552条:定期贈与
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によってその効力を失います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「毎月10万円あげる」って約束は、あげる人が亡くなったら相続人が続けるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
続かぬ。 民法552条じゃ。定期贈与定期贈与定期の給付を目的とする贈与のこと。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います(民法552条)。用語ページを見る →は、どちらかが死ねば効力を失う——短い条文じゃが、はっきりしておる。
条文
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 定期の給付を目的とする贈与 |
| 事由 | 贈与者又は受贈者の死亡 |
| 効果 | その効力を失う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「又は」だから、どっちが亡くなってもダメなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを読み落とすでない。 贈与者が死んでも、受贈者が死んでも、効力を失う。
定期の贈与は、その人とその人との間柄で結ばれておる——「この人だからあげる」「この人だから受け取る」。そう見れば、当事者が代わったら続かぬのは筋が通る、と読める。
そして条文は「効力を失う」と書く。 解除の意思表示は要らぬ——死亡によって当然に失効する書きぶりじゃな。
民法554条との対比
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ「死亡」でも、民法554条の死因贈与死因贈与贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のこと。その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます(民法554条)。用語ページを見る →は逆じゃ。
あちらは贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与——552条は死亡で失い、554条は死亡で生ずる。
並べて覚えるとよいぞ。
資格別の演習
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法552条がそのとおり定めています。
定期贈与は、贈与者が死亡した場合には効力を失うが、受贈者が死亡した場合には相続人に承継される。
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解答:×
誤りです。民法552条は「贈与者又は受贈者の死亡によって」効力を失うと定めています。
定期贈与は、贈与者の死亡があっても、相手方が解除の意思表示をしない限り効力を失わない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法552条は死亡によって「その効力を失う」と定めており、解除の意思表示を要件としていません。