民法第551条・債権

民法第551条:贈与者の引渡義務等

贈与者は目的物を特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定され、負担付贈与では負担の限度で担保責任を負います。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

もらった物が壊れてたら、贈与した人に文句を言える?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法551条を見よ。 「特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する」——タダであげる者に、それ以上は求めぬ、という考えが読み取れる。

条文

1 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

項 内容
1項 贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し・移転することを約したものと推定する
2項 **負担付贈与負担付贈与ふたんつきぞうよ受贈者にも一定の給付をする義務(負担)を負わせる贈与のこと。双務契約に関する規定が準用されます(民法553条)。用語ページを見る →では、その負担の限度において、売主と同じく担保責任担保責任たんぽせきにん引き渡した目的物に問題があったときに負う責任のこと。共有物の分割では、各共有者が他の共有者の取得した物について売主と同じく持分に応じて負います(民法261条)。用語ページを見る →**を負う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「推定する」だから、ひっくり返せるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。 推定推定すいてい一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →は反対の証明を許す。 「もっと良い状態で渡す約束だった」と示せれば、その約束が生きる——そう読める。

「みなす」ではない——この違いは、条文を読むときいつも効いてくるぞ。

2項——負担付贈与の担保責任

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

負担付きだと、扱いが変わるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

受贈者も何かを負担するのなら、まるきりの無償ではないのう。

そこで2項は「売主と同じく担保の責任を負う」と定める。 ただし「その負担の限度において」——負担した分だけ、じゃ。

無償の度合いに応じて責任の重さを合わせる——そういう均衡の取り方と読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法551条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法551条1項は、贈与者が特定した時の状態で引き渡すことを約したものとみなしている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法551条1項は「推定する」と定めており、反対の証明を許します。

司法試験正誤問題AI生成類題

負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法551条2項がそのとおり定めています。

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