民法第549条・債権

民法第549条:贈与

贈与は、無償で財産を与える意思表示と相手方の受諾によって効力を生ずる諾成・無償・片務の契約です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「あげる」って言っただけで契約になるの? まだ渡してないのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

なる。 民法549条じゃ。贈与贈与ぞうよ当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る →は、意思表示と受諾だけで効力を生ずる——引渡しは要件に書かれておらぬ。

条文

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

要素 条文の言葉
一方の行為 ある財産を無償で相手方に与える意思を表示
相手方の行為 受諾
効果 その効力を生ずる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

受諾がいるってことは、契約なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが大事じゃ。 贈与は一方的な行為ではない。 相手が受け取ると言ってはじめて成り立つ——れっきとした契約じゃ。

そして「無償で」と書いてある。 対価がない——だから無償契約無償契約むしょうけいやく一方だけが財産上の支出をし、相手方が対価を支出しない契約のこと。贈与が典型例です。用語ページを見る →であり、義務を負うのは贈与者だけの片務契約片務契約へんむけいやく当事者の一方だけが債務を負う契約のこと。贈与が典型例です。用語ページを見る →じゃ。

物を渡すことは効力の要件になっておらぬのう。約束だけで成立する——そこが民法550条につながる。

民法550条への橋渡し

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

でも口約束だけで縛られるのは、ちょっと重いかも。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法もそう考えた節がある。 549条で成立を緩くしたぶん、550条で「書面によらない贈与は解除できる」と逃げ道を置いたのじゃ。

成立と拘束力を切り分けておる——この二条は必ず並べて読むのじゃぞ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法549条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

贈与契約は、目的物の引渡しがあってはじめて効力を生ずる。

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解答:×

誤りです。民法549条は意思表示と受諾によって効力を生ずると定めており、引渡しを効力の要件としていません。

司法書士正誤問題AI生成類題

贈与は、贈与者の一方的な意思表示によって効力を生ずる単独行為である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法549条は相手方の受諾を要件としており、贈与は契約です。

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