民法第548条の4・債権
民法第548条の4:定型約款の変更
定型約款準備者は一般の利益に適合する場合等に個別の合意なく約款を変更でき、周知が効力発生の条件となる場合があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「規約を変更しました」ってお知らせが来るけど、勝手に変えていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条件つきでできる。 民法548条の4じゃ。個別の合意なしに契約内容を変える——強い力じゃから、要件も手続も細かい。
条文
1 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項一号 | 変更が相手方の一般の利益に適合するとき |
| 1項二号 | 契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更条項の有無及び内容その他の事情に照らして合理的なとき |
| 2項 | 効力発生時期を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知 |
| 3項 | 一号ではなく二号による変更は、効力発生時期の到来までに周知しなければ効力を生じない |
| 4項 | 民法548条の2第2項は適用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項が「第一項第二号の」って限定してるのが気になる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。そこが山じゃ。
一号は相手方の一般の利益に適合する変更——相手にとって有利な向きの変更じゃな。 二号はそうとは限らぬ変更じゃ。
周知義務そのものは2項で両方にかかる。 じゃが「周知しなければ効力を生じない」という重い縛りは、3項により二号の変更だけ——そう読める書きぶりじゃ。
4項——不当条項規制との関係
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
4項は、民法548条の2第2項を適用しないと言う。
あちらは、みなし合意の場面で不当な条項を外す規定じゃった。 変更の場面では、1項二号がすでに「合理的なものであるとき」と絞りをかけておる——重ねてかけぬ、という整理と読める。
資格別の演習
定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款準備者は個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法548条の4第1項1号がそのとおり定めています。
民法548条の4第1項2号による定型約款の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法548条の4第3項がそのとおり定めています。
民法548条の2第2項の規定は、民法548条の4第1項による定型約款の変更についても適用される。
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解答:×
誤りです。民法548条の4第4項は、民法548条の2第2項の規定を定型約款の変更については適用しないと定めています。