民法第547条・債権
民法第547条:催告による解除権の消滅
解除権の行使期間の定めがないときは、相手方が期間を定めて確答を催告でき、通知がなければ解除権は消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「解除するかも」って言われたまま放っておかれるのは落ち着かないよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法547条じゃ。 待たされる側から、はっきりさせに行ける——催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →の出番じゃな。
条文
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 解除権の行使について期間の定めがない |
| 催告できる者 | 相手方(解除される側) |
| 内容 | 相当の期間を定めて、期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨 |
| 効果 | その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
黙っていたら解除権が消えちゃうんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが効き目じゃ。 沈黙が「解除しない」と扱われるのではない——条文は端的に「解除権は、消滅する」と書く。
催告するのは相手方——つまり解除される立場の者じゃ。 不安定な地位に置かれた側に、決着をつける手段を与えておる、と読める。
民法20条・114条との並び
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ形の条文が、民法の各所にある。
制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の相手方の催告権が民法20条、無権代理無権代理代理権を有しない者が他人の代理人としてする行為のこと。本人が追認しなければ本人に効力を生じません(民法113条1項)。用語ページを見る →の相手方の催告権が民法114条じゃ。
不安定な地位に置かれた相手方が、期間を切って答えを求める——この形を覚えておくと、条文の見通しがよくなるぞ。
資格別の演習
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法547条前段がそのとおり定めています。
民法547条の催告を受けた解除権者が期間内に確答をしないときは、解除をしたものとみなされる。
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解答:×
誤りです。民法547条後段は、その期間内に解除の通知を受けないときは解除権が消滅すると定めています。
民法547条の催告は、解除権を有する者が相手方に対してすることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法547条は「相手方は、解除権を有する者に対し」と定めており、催告をするのは解除される側の相手方です。