民法第546条・債権
民法第546条:契約の解除と同時履行
解除による原状回復義務については、同時履行の抗弁を定める民法533条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
解除した後、こっちが品物を返す前に相手からお金だけ返してもらえる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはいかぬ。 民法546条じゃ。同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →の規定が、原状回復の場面にも持ち込まれる。
条文
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 準用される規定 | 民法533条(同時履行の抗弁) |
| 準用される場面 | 前条の場合=民法545条の**原状回復義務原状回復義務解除によって各当事者が負う、相手方を契約前の状態に戻す義務のこと(民法545条1項本文)。用語ページを見る →** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
たった一行なのに、けっこう大きい話だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一行で足りるのは、533条がすでに仕組みを書いておるからじゃ。
解除解除有効に成立した契約を、解除権を持つ者の一方的な意思表示によってはじめからなかったことにすること。取消しと違い、契約が有効であることが前提です。用語ページを見る →によって、両当事者に返す義務が生まれる。 その二つは、交換の関係に立つ——なら、同時に行うのが公平じゃろう。
民法533条は双務契約双務契約契約の両当事者が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約のこと。売買や賃貸借がこれにあたり、同時履行の抗弁や危険負担の規定が適用されます。用語ページを見る →の規定じゃった。 原状回復義務は契約から生まれたものではないが、同じ扱いをする——そこで「準用」と書かれておるのじゃな。
準用の意味
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「準用」とは、性質の違うものに、必要な読み替えをして当てはめることじゃ。
民法533条のただし書——「相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」——も一緒に来ると読める。本文だけを持ってくるのではないぞ。
資格別の演習
解除による原状回復義務については、同時履行の抗弁に関する民法533条の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法546条がそのとおり定めています。
契約が解除された場合、各当事者の原状回復義務は同時履行の関係に立たない。
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解答:×
誤りです。民法546条は民法533条を民法545条の場合について準用しており、原状回復義務は同時履行の関係に立ちます。
民法546条により準用されるのは、民法533条の規定である。
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解答:◯
正しい記述です。民法546条は「第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する」と定めています。