民法第532条・債権
民法第532条:優等懸賞広告
優等者のみに報酬を与える懸賞広告は応募期間を定めたときに限り効力を有し、優等の判定に応募者は異議を述べられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
コンテストみたいに「一番よかった人だけに賞金」っていうのも懸賞広告なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
優等懸賞広告優等懸賞広告広告に定めた行為をした者が数人ある場合に、その優等者のみに報酬を与える懸賞広告のこと。応募の期間を定めたときに限り効力を有します(民法532条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法532条が置かれておる。普通の懸賞広告とは違う縛りがかかる——そこを見るぞ。
条文
1 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する |
| 2項 | 判定するのは広告中に定めた者、定めなかったときは懸賞広告者 |
| 3項 | 応募者は判定に対して異議を述べることができない |
| 4項 | 同等と判定されたときは民法531条2項を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期間を定めないと、そもそも効力がないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項の厳しいところじゃ。 「限り」と書いてある——期間の定めが効力の条件になっておるのじゃな。
優等者を選ぶには、応募を締め切って比べねばならぬ——期限がなければ比べようがない、と読める。
判定と異議
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項、けっこう厳しくない? 結果に文句が言えないなんて。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。 応募するとは、その判定に従うということ——そういう仕組みとして置かれておるのじゃ。
判定者は、広告中に定めた者がおればその者、おらねば懸賞広告者。2項がその順番を決めておるな。
そして4項じゃ。 同等と判定されたら、民法531条2項に戻る——等分、分けられぬなら抽選、という処理につながるわけじゃ。
資格別の演習
優等者のみに報酬を与えるべき懸賞広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法532条1項がそのとおり定めています。
優等懸賞広告において、広告中に判定をする者を定めなかったときは、応募者の協議によって判定者を決める。
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解答:×
誤りです。民法532条2項は、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定すると定めています。
優等懸賞広告において数人の行為が同等と判定された場合には、民法531条2項の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法532条4項がそのとおり定めています。