民法第531条・債権
民法第531条:懸賞広告の報酬を受ける権利
数人が広告の行為をしたときは最初にした者が、同時のときは各自が等しい割合で報酬を受け、分割に適しないときは抽選で定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ懸賞に何人も成功したら、報酬はどう分けるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法531条が順に答えておる。 まずは早い者、同時なら等分、分けられぬなら抽選——三段構えじゃ。
条文
1 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
| 項 | 場面 | 帰結 |
|---|---|---|
| 1項 | 数人が行為をした | 最初にその行為をした者のみが権利を有する |
| 2項本文 | 数人が同時に行為をした | 各自が等しい割合で権利を有する |
| 2項ただし書 | 報酬が性質上分割に適しない/広告で一人のみとした | 抽選で受ける者を定める |
| 3項 | 広告中に異なる意思を表示 | 前二項を適用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項があるってことは、全部ひっくり返せるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが大事じゃ。 1項も2項も、広告者が別の定めを置けば退く——任意規定任意規定当事者が異なる合意をすればそちらが優先する規定。民法91条にいう「公の秩序に関しない規定」がこれにあたります。用語ページを見る →として置かれておると読める。
懸賞広告者は自分でルールを書ける。 書かなかったときにどうなるかを、民法531条が埋めておるのじゃな。
「最初に」と「同時に」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は「最初にその行為をした者のみ」と書く。 報酬は一つ、取るのは一人——それが原則の形じゃ。
2項は同時の場合の割り振りじゃ。 等分が原則、しかし分けられぬ性質のものもある——そこで抽選が出てくる。
「広告において一人のみがこれを受けるものとした」場合も抽選、と並べてある。分けられるかどうかではなく、広告者が一人と決めた場合も同じ扱いじゃな。
資格別の演習
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法531条1項がそのとおり定めています。
数人が同時に広告に定めた行為をした場合、報酬がその性質上分割に適しないときであっても、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
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解答:×
誤りです。民法531条2項ただし書は、報酬がその性質上分割に適しないときは抽選で受ける者を定めると定めています。
民法531条1項及び2項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法531条3項がそのとおり定めています。