民法第530条・債権
民法第530条:懸賞広告の撤回の方法
前の広告と同一の方法による撤回は知らない者にも効力を有し、異なる方法による撤回は知った者にのみ効力を有します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
懸賞広告をやめるとき、どうやって知らせればいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
方法によって効き目が違う。 民法530条じゃ。同じ方法なら広く効く、違う方法なら知った者にだけ効く——きれいに分かれておるぞ。
条文
1 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
| 方法 | 効力の及ぶ範囲 |
|---|---|
| 前の広告と同一の方法 | これを知らない者に対しても効力を有する(1項) |
| 前の広告と異なる方法 | これを知った者に対してのみ効力を有する(2項ただし書) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ方法なら、見てない人にも効くんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項の眼目じゃ。 広告を出したのと同じ道筋で撤回を流したのなら、届くべき先には届いたとみてよい——そういう割り切りと読める。
反対に、違う方法で撤回したなら、それは届かぬ者がおるはずじゃ。じゃから「知った者に対してのみ」——現実に知った者だけに効く、と限る。
2項本文の意味
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項の本文は、違う方法でもいいよって言ってるだけ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。 「することができる」——方法を縛らぬと宣言しておる。 そのうえでただし書が効力の範囲を絞るのじゃな。
できる/できないの話と、誰に効くかの話は別——条文は、その二つを本文とただし書に分けて書いておる。
資格別の演習
前の広告と同一の方法による懸賞広告の撤回は、これを知らない者に対しても効力を有する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法530条1項がそのとおり定めています。
懸賞広告の撤回は、前の広告と同一の方法によらなければすることができない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法530条2項本文は、前の広告と異なる方法によっても撤回をすることができると定めています。ただし、その効力は知った者に対してのみ及びます。
前の広告と異なる方法によってされた懸賞広告の撤回は、その撤回を知った者に対してのみ効力を有する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法530条2項ただし書がそのとおり定めています。