民法第529条の3・債権
民法第529条の3:指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
期間を定めない懸賞広告は、行為を完了する者がない間は撤回できますが、撤回しない旨を表示したときは別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限を切らなかった懸賞広告は、いつでもやめられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「いつでも」ではない。 民法529条の3じゃ。「完了する者がない間は」——そこに区切りが書いてあるぞ。
条文
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 指定した行為をする期間を定めないでした広告 |
| 撤回できる期間 | その指定した行為を完了する者がない間 |
| ただし書 | 広告中に撤回をしない旨を表示したときは撤回できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
誰かが完了しちゃったら、もう撤回できないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 完了した者には民法529条により報酬を求める地位がある——それを後から取り上げるわけにはいかぬのう。
「完了する者がない間」という言い方は、その一線を引いておると読める。
民法529条の2との対比
| 期間の定めあり(529条の2) | 期間の定めなし(529条の3) | |
|---|---|---|
| 撤回 | 原則できない | 完了する者がない間はできる |
| 例外 | 広告において撤回権を留保したとき | 広告中に撤回をしない旨を表示したとき |
| 失効 | 期間内に完了する者がないとき(2項) | 条文に定めなし |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
並べると構えがよく見える。 期間を定めれば撤回できぬのが原則、定めなければ撤回できるのが原則——そして両方に、広告者が自分で反対の表示をする道が用意されておるのじゃ。
資格別の演習
期間を定めないでした懸賞広告は、その指定した行為を完了する者がない間は、撤回することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法529条の3本文がそのとおり定めています。
期間を定めないでした懸賞広告は、指定した行為を完了した者が現れた後であっても撤回することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法529条の3は「その指定した行為を完了する者がない間は」撤回することができると定めています。
期間を定めないでした懸賞広告について、広告中に撤回をしない旨を表示していた場合でも、行為を完了する者がない間は撤回することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法529条の3ただし書は、広告中に撤回をしない旨を表示したときは撤回できないと定めています。