民法第529条・債権
民法第529条:懸賞広告
懸賞広告者は、行為をした者が広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に報酬を与える義務を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「迷子の犬を見つけた人に謝礼10万円」って貼り紙。それを見ないで犬を保護した人はもらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もらえる。 民法529条じゃ。広告を知っていたかどうかにかかわらず——条文がはっきり書いておるのじゃよ。
条文
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 懸賞広告者 | ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者 |
| 相手方 | その行為をした者 |
| 要件から外れるもの | その広告を知っていたかどうか |
| 効果 | 報酬を与える義務を負う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
知らなくてもいいって、ちょっと不思議な感じ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが懸賞広告懸賞広告ある行為をした者に一定の報酬を与える旨の広告のこと。広告を知らずにその行為をした者に対しても報酬を与える義務が生じます(民法529条)。用語ページを見る →の勘どころじゃ。 契約は申込み申込み契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(民法522条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →と承諾承諾申込みを受け入れて契約を成立させる意思表示のこと。申込みに対して承諾がされたときに契約が成立します(民法522条1項)。用語ページを見る →で成る——そうだとすれば、広告を知らぬ者に承諾はありえぬのう。
ところが民法529条は、知っていたかどうかを問わぬと書いた。 広告した以上は、行為がされれば報酬を払え——そういう義務の立て方じゃな。
広告者は自分の言葉に縛られる——そう読むのが素直じゃ。
「一定の報酬」と「ある行為」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨」と書く。 行為が指定されており、報酬が定まっておること——これが懸賞広告の形じゃ。
民法529条の2以下では、この広告を撤回できるかどうかが問題になる。 期間を定めたか否かで扱いが分かれる——続けて読むとよいぞ。
資格別の演習
懸賞広告者は、広告に定めた行為をした者がその広告を知らなかった場合であっても、その者に対して報酬を与える義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法529条は「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」と定めています。
懸賞広告に基づく報酬請求権は、広告を知った上で指定行為をした者にのみ認められる。
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解答:×
誤りです。民法529条は、行為をした者が広告を知っていたかどうかにかかわらず報酬を与える義務を負うと定めています。
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者は、民法上「懸賞広告者」と呼ばれる。
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解答:◯
正しい記述です。民法529条のかっこ書きが「懸賞広告者」の定義を置いています。