民法第528条・債権
民法第528条:申込みに変更を加えた承諾
申込みに条件を付し、その他変更を加えた承諾は、申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その値段でいいけど、納期は1か月早めてね」って返事したら、契約は成立するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
成立せぬ。 民法528条じゃ。それは承諾ではなく、拒絶+新しい申込み——立場が入れ替わるのじゃよ。
条文
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾した |
| 効果① | その申込みの拒絶 |
| 効果② | 新たな申込みをしたものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「みなす」だから、反対の証明はできないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいた。 **推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →ではなく「みなす」**じゃからのう。
そして効果が二つ書かれておる。 一つは拒絶——もとの申込み申込み契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(民法522条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →は、これで消える。二つは新たな申込み——今度は、もとの申込者が承諾する側に回る。
役割が入れ替わる——そこが面白いところじゃ。
「変更を加えて」の広さ
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ちょっとした変更でもダメなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「条件を付し、その他変更を加えて」と書くのみじゃ。 程度による区別を置いておらぬのう。
承諾承諾申込みを受け入れて契約を成立させる意思表示のこと。申込みに対して承諾がされたときに契約が成立します(民法522条1項)。用語ページを見る →とは、申込みの内容をそのまま受け入れる意思表示——そこからずれれば、もう承諾ではない、という筋道と読める。
もとの申込者は、新たな申込みを承諾するかどうかを、改めて決められるわけじゃ。勝手に内容を変えられて縛られることはない——守られておるのは申込者じゃな。
資格別の演習
承諾者が申込みに条件を付して承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法528条がそのとおり定めています。
承諾者が申込みに軽微な変更を加えて承諾した場合には、その変更が軽微である限り、申込みどおりの内容で契約が成立する。
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解答:×
誤りです。民法528条は変更の程度による区別を設けておらず、変更を加えて承諾したときは申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされます。
申込みに変更を加えた承諾がされた場合、もとの申込者がこれを承諾すれば、変更後の内容で契約が成立する。
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解答:◯
正しい記述です。民法528条により変更を加えた承諾は新たな申込みとみなされるため、もとの申込者が承諾する側に立ち、その承諾によって契約が成立します。