民法第529条の2・債権
民法第529条の2:指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
期間を定めた懸賞広告は原則として撤回できず、その期間内に行為を完了する者がないときは効力を失います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「今月末まで」って期限を切った懸賞広告を、途中でやめるのはアリ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則としてできぬ。 民法529条の2じゃ。期間を定めた以上、その間は動かせぬ——ただし逃げ道が一つ書いてあるぞ。
条文
1 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 期間を定めてした広告は撤回することができない |
| 1項ただし書 | 広告において撤回をする権利を留保したときは撤回できる |
| 2項 | 期間内に指定した行為を完了する者がないときは効力を失う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限を切るって、けっこう重い意味があるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 期間を定めるとは「その間は待つ」と言ったに等しい——見た者はそれを当てにして動くのう。
じゃから原則は撤回できぬ。 例外は、広告の中であらかじめ「撤回することがある」と留保した場合だけじゃ。後から言い出すのでは間に合わぬ——「その広告において」と書いてあるからのう。
2項の失効
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項は出口の規定じゃ。 誰も完了しないまま期間が過ぎれば、広告は効力を失う——懸賞広告者はいつまでも縛られぬ、ということじゃな。
**「完了する者がないとき」**と書いてある。着手しただけでは足りぬ——そう読める書きぶりじゃ。
資格別の演習
懸賞広告者は、指定した行為をする期間を定めてした広告であっても、その期間内であれば自由に撤回することができる。
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解答:×
誤りです。民法529条の2第1項本文は、期間を定めてした広告を撤回することができないと定めています(撤回権を留保した場合を除きます)。
期間を定めてした懸賞広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
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解答:◯
正しい記述です。民法529条の2第2項がそのとおり定めています。
期間を定めてした懸賞広告であっても、その広告において撤回をする権利を留保したときは、撤回することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法529条の2第1項ただし書がそのとおり定めています。