民法第527条・債権

民法第527条:承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

承諾の通知が要らない場合、契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「わかりました」って返事をしなくても、契約って成立するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そういう場合がある。 民法527条じゃ。返事の代わりに「事実」で成立させる——そこが読みどころじゃぞ。

条文

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

要素 条文の言葉
前提 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合
成立時期 承諾の意思表示と認めるべき事実があった時

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「通知を必要としない」って、勝手に決められるものなの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

入口は二つと書いてある。 一つは申込者の意思表示——申し込む側が「返事は要らぬ」と言っておいた場合じゃな。

もう一つは取引上の慣習——その業界でそういう扱いが定着しておる場合、と読める。

どちらも「申込者の側の事情」だけで押し切るものではないのう。慣習が並べて置かれておるのは、そのためと見てよかろう。

「承諾の意思表示と認めるべき事実」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

事実って、具体的には何なんだろう。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は具体例を挙げておらぬ。 じゃが書きぶりは明確じゃ——承諾承諾しょうだく申込みを受け入れて契約を成立させる意思表示のこと。申込みに対して承諾がされたときに契約が成立します(民法522条1項)。用語ページを見る →そのものではなく、承諾と認めるべき事実。

意思表示は要らぬが、意思の現れは要る——そう読める。 黙っているだけでは足りぬということでもあるのう。

民法522条1項との対応

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

原則は民法522条1項じゃった。 申込み申込みもうしこみ契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(民法522条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →に対して相手方が承諾をしたときに契約が成立する——承諾という意思表示が要るのが原則じゃ。

民法527条は、その成立時期の特則と読める。承諾の通知が要らぬ場面で、では何をもって成立とするのか——そこを埋める条文じゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

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解答:◯

正しい記述です。民法527条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

承諾の通知を必要としない場合であっても、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実を申込者が知った時に成立する。

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解答:×

誤りです。民法527条は「承諾の意思表示と認めるべき事実があった時」に成立すると定めており、申込者がそれを知った時とはしていません。

司法試験正誤問題AI生成類題

承諾の通知を必要としない場合とは、申込者がその旨の意思表示をした場合に限られる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法527条は「申込者の意思表示又は取引上の慣習により」と定めており、取引上の慣習による場合も含まれます。

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