民法第525条・債権

民法第525条:承諾の期間の定めのない申込み

相当な期間を経過するまで撤回できませんが、対話者に対する申込みは対話継続中いつでも撤回できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期限を切らずに申し込んだ場合は?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

相当な期間は縛られる。 民法525条じゃ。ただし目の前の相手なら話が別——2項・3項の対話者対話者たいわしゃその場で意思疎通ができる状態にある相手方のこと。対話者に対する承諾期間の定めのない申込みには、民法525条2項・3項の特則があります。用語ページを見る →の特則が読みどころじゃぞ。

1項:相当な期間は撤回できない

承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

要素 条文の言葉
撤回できない間 申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまで
ただし書 申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「相当な期間」を過ぎたら撤回できるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法523条1項と比べよ。 期間を定めた申込みは、その期間中ずっと撤回できぬ。 定めなかった申込みは、相当な期間を過ぎれば撤回できる——そこが違う。

ただし書は同じじゃな。 撤回権を留保しておけば、いつでも撤回できる。

2項:対話者には、いつでも撤回できる

対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

要素 条文の言葉
相手 対話者
いつ その対話が継続している間
効果 いつでも撤回することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

目の前で話しているうちは、自由に取り下げられるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

その場で言えばよいのじゃからのう。 相手が準備を進める暇もない——縛る理由がないわけじゃ。

1項の「相当な期間」は、手紙やメールのように時間がかかる場面を想定した規定と読める。対話ならその心配がない——だから外す。

3項:対話が終われば効力を失う

対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

要素 条文の言葉
場面 対話が継続している間に承諾の通知を受けなかった
効果 その申込みは、その効力を失う
ただし書 申込者が対話の終了後も効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

その場で返事がなければ、話は流れちゃうんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「その場のこと」として扱う——そう読める書きぶりじゃな。

後日また蒸し返されては、申込者が落ち着かぬ。じゃが続けたいなら「この話は今日で終わりにしません」と言っておけばよい——ただし書がその道を開いておる。

平成29年改正で新設された2項・3項じゃ。 対話という場面に、正面から手当てをしたのじゃな。

申込みの拘束力を並べる

期間の定めあり(民法523条) 期間の定めなし(民法525条)
撤回 その期間中はできない 相当な期間を経過するまでできない
撤回権の留保 できる(1項ただし書) できる(1項ただし書)
対話者の特則 条文に定めなし 対話継続中はいつでも撤回できる(2項)
効力の消滅 期間内に承諾の通知を受けなかったとき(2項) 対話継続中に承諾の通知を受けなかったとき(3項)

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法525条1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

対話者に対してした承諾の期間の定めのない申込みは、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法525条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

対話者に対してした承諾の期間の定めのない申込みは、対話が継続している間に承諾の通知を受けなかったときは、いかなる場合であってもその効力を失う。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法525条3項ただし書は、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときはこの限りでないと定めています。

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