民法第521条・債権
民法第521条:契約の締結及び内容の自由
何人も契約をするかどうかを自由に決定でき、当事者は法令の制限内で契約の内容を自由に決定できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第二章「契約」が始まった! 最初の条文は何?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
契約自由の原則契約自由の原則契約をするかどうか、どのような内容にするか、どのような方式によるかを当事者が自由に決められるという原則。民法521条・522条2項が明文化しています。用語ページを見る →じゃ。 民法521条——平成29年改正で新設された。当たり前とされてきたことを、はじめて条文にしたのじゃぞ。
1項:締結の自由
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 何人も |
| 何を | 契約をするかどうかを自由に決定できる |
| 例外 | 法令に特別の定めがある場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「何人も」——強い言葉だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法の条文としては珍しい書きぶりじゃな。 憲法のような響きさえある。
契約するもしないも自由——この当たり前が、私法の土台じゃ。 誰かに強いられて債務を負うことはないのじゃな。
「法令に特別の定めがある場合を除き」——締結を義務づける法令もある、という含みじゃ。条文はその中身までは語っておらぬ。
2項:内容の自由
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 契約の当事者は |
| 何を | 契約の内容を自由に決定できる |
| 枠 | 法令の制限内において |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「法令の制限内」——どんな制限があるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法90条の公序良俗公序良俗「公の秩序又は善良の風俗」をまとめた呼び方。これに反する法律行為は無効です(民法90条)。用語ページを見る →、民法91条の強行規定強行規定当事者の合意では変えられない規定。民法91条が「公の秩序に関しない規定」と限定していることの裏返しで、公の秩序に関する規定がこれにあたります。用語ページを見る →——すでに学んだところじゃな。
自由といっても、無制限ではない。 枠の中の自由じゃ。 その枠を定めるのが民法90条以下や、各種の業法——そう読める。
1項の主語は「何人も」、2項の主語は「契約の当事者」——入る前と入った後じゃな。主語の違いにも意味がある。
契約自由の三つの内容
| 自由 | 条文 |
|---|---|
| 締結の自由 | 民法521条1項 |
| 内容の自由 | 民法521条2項 |
| 方式の自由 | 民法522条2項 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三つ目は次の条文にあるぞ。民法522条2項が「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めておる——そちらへ続く。
二か条で契約自由の原則をまとめて示す——改正が果たした整理じゃな。
資格別の演習
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法521条1項がそのとおり定めています。
契約の当事者は、いかなる制限も受けることなく契約の内容を自由に決定することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法521条2項は「法令の制限内において」契約の内容を自由に決定することができると定めています。