民法第520条の9・債権
民法第520条の9:指図証券の提示と履行遅滞
期限の定めがあっても、期限到来後に所持人が証券を提示して履行を請求した時から遅滞の責任を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限が来たら、証券の債務者は自動的に遅滞になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。 民法520条の9じゃ。提示があってはじめて遅滞に陥る——民法412条1項の例外じゃぞ。
条文
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 債務の履行について期限の定めがあるときであっても |
| 遅滞の起算点 | 期限到来後に所持人が証券を提示して履行の請求をした時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限が来ただけじゃだめなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
**民法412条1項は「確定期限があるときは、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う」**と定めておった。証券では、そこに提示が加わるのじゃ。
民法520条の8を思い出せ。 弁済の場所は債務者の住所——取立債務じゃった。 取りに来てもらわねば払えぬのじゃから、来ないうちから遅滞を負わせるのは酷いのう。
二つの条文が組みになっておる——そう読むと腑に落ちるじゃろう。
二つの条件
| 条件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | その期限が到来した後であること |
| ② | 所持人がその証券を提示して履行の請求をすること |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらか一方では足りぬ。 期限前に提示しても遅滞にはならぬし、期限が来ても提示がなければ遅滞にならぬ——条文の言葉どおりじゃ。
そして**「その証券を提示して」**——口で請求するだけでは足りぬ。紙を見せるのじゃ。証券に権利が結びついておる、その現れじゃな。
資格別の演習
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示して履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法520条の9がそのとおり定めています。
指図証券の債務について確定期限の定めがあるときは、その期限が到来した時から債務者は当然に遅滞の責任を負う。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法520条の9は、期限の到来後に所持人が証券を提示して履行の請求をした時から遅滞の責任を負うと定めています。