民法第458条の3・債権
民法第458条の3:期限の利益喪失の場合の情報提供義務
知った時から2か月以内に通知しなければ、その間の遅延損害金を保証人に請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
主たる債務者が期限の利益期限の利益期限が来るまで履行しなくてよいことによる利益のこと。債務者の利益のために定めたものと推定され(民法136条1項)、放棄もできます(同条2項)。用語ページを見る →を失ったのに、保証人が知らないままだったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
遅延損害金がどんどん膨らむ。それを防ぐのが民法458条の3じゃ。通知しなければ請求できぬ——はっきりした制裁が置かれておるぞ。
1項:2か月以内の通知義務
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 主たる債務者が期限の利益を喪失した |
| 誰が | 債権者 |
| いつまで | その喪失を知った時から2か月以内 |
| 何を | その旨を通知しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「知った時から」なんだ。喪失した時からじゃなくて。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう見たのう。債権者が知らぬうちは期間が進まぬ。知りようがない者に義務を課さぬ——公平な起算点じゃな。
そして請求を待たずに債権者の側から動く義務じゃ。民法458条の2が保証人の請求を要件としたのと、対照的じゃのう。
2項:怠ったときの効果
前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 2か月以内に通知をしなかった |
| 対象 | 喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金 |
| かっこ書き | 期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く |
| 効果 | その部分に係る保証債務の履行を請求することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
かっこ書きが大事そう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。期限の利益を失わなくても発生していたはずの遅延損害金は、なお請求できる。
つまり請求できなくなるのは、期限の利益の喪失によって増えた分だけじゃ。因果のある範囲に限る——民法455条が「直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において」としたのと、同じ発想じゃな。
3項:法人保証人には適用しない
前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
会社が保証人なら、通知しなくていいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉としてはそのとおりじゃ。個人の保証人を守るための規定——そう読める線引きじゃな。
民法465条の6以下も個人の保証人に絞った規律を置いておる。平成29年改正の保証人保護は、個人に照準を合わせておるのじゃ。
458条の2と458条の3
| 民法458条の2 | 民法458条の3 | |
|---|---|---|
| きっかけ | 保証人の請求 | 債権者が喪失を知ったこと |
| 期限 | 遅滞なく | 2か月以内 |
| 対象となる保証人 | 委託を受けた保証人 | 法人でない保証人(3項) |
| 怠った効果 | 条文に定めなし | 遅延損害金を請求できない(2項) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2つの情報提供義務は、すべての要素が対照的じゃ。表にして覚えるのが早道じゃな。
資格別の演習
主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法458条の3第1項がそのとおり定めています。
2か月以内に通知をしなかったときは、債権者は、期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法458条の3第2項がそのとおり定めています。ただし、期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものは除かれます。
民法458条の3第1項及び第2項の規定は、保証人が法人である場合には適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法458条の3第3項がそのとおり定めています。