民法第456条・債権
民法第456条:数人の保証人がある場合
保証人が数人あるときは、各別の行為で債務を負担しても民法427条が適用されます。分別の利益です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証人保証人主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者(民法446条1項)。用語ページを見る →が3人いたら、それぞれ全額の責任?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
通常の保証ならそうはならぬ。民法456条じゃ。民法427条を適用する——分けられるということじゃぞ。
条文の内容
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 数人の保証人がある/各別の行為により債務を負担したときであっても |
| 効果 | 民法427条の規定を適用する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法427条は「それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う」だったね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう覚えておったのう。つまり保証人が3人なら、それぞれ3分の1ずつ——これを分別の利益と呼ぶ。
そして「各別の行為により債務を負担したときであっても」——別々に保証契約を結んでいても分かれる、という念押しじゃな。同じ契約書に署名したかどうかは関係ないのじゃ。
連帯保証には及ばない
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし、これは通常の保証の話じゃ。
連帯保証連帯保証保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません(民法454条)。用語ページを見る →では、各保証人が主たる債務者と連帯しておる。民法454条により催告の抗弁催告の抗弁債権者から請求を受けた保証人が、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利(民法452条)。用語ページを見る →も検索の抗弁検索の抗弁主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利(民法453条)。用語ページを見る →も持たぬ立場じゃな。
条文の並びから、連帯保証で分別の利益を語るのは筋が違うと読めよう。条文が書いておらぬことは断定せぬが、456条が民法427条を引いておる意味は、しっかり押さえておくとよい。
共同保証人間の求償
民法465条1項は、数人の保証人がある場合において、分別の利益を有しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときの求償について、民法442条から444条までの規定を準用すると定めます。
また同条2項は、民法456条の規定により分別の利益を有する保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、民法462条の規定を準用するとしています。
| 分別の利益なし(465条1項) | 分別の利益あり(465条2項) | |
|---|---|---|
| 準用される規定 | 民法442条〜444条(連帯債務の求償) | 民法462条(委託を受けない保証人の求償) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分別の利益があるかどうかで、求償の仕組みまで変わるんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな読みじゃ。456条は、単に責任額を分けるだけの条文ではない。求償の道筋まで左右する——第五款の奥まで効いてくるのじゃ。
資格別の演習
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、民法427条の規定が適用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法456条がそのとおり定めています。
数人の保証人が各別の行為により債務を負担したときは、民法427条は適用されず、各保証人は全額について責任を負う。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法456条は「各別の行為により債務を負担したときであっても」民法427条を適用すると定めています。
民法456条により分別の利益を有する保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、民法462条の規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法465条2項がそのとおり定めています。