民法第455条・債権
民法第455条:催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
債権者が催告や執行を怠って弁済を得られなかったとき、保証人は得られたはずの限度で義務を免れます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
催告の抗弁催告の抗弁債権者から請求を受けた保証人が、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利(民法452条)。用語ページを見る →を出したのに、債権者が動いてくれなかったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法455条じゃ。保証人はその分だけ義務を免れる——抗弁に実効性を与える条文じゃぞ。
条文の内容
第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 民法452条(催告の抗弁)又は453条(検索の抗弁検索の抗弁主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利(民法453条)。用語ページを見る →)による請求又は証明があった |
| ② | にもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠った |
| ③ | そのために主たる債務者から全部の弁済を得られなかった |
| 効果 | 直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、保証人はその義務を免れる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
全部免れるんじゃなくて、「得られたはずの限度」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。怠りと因果のある部分だけ——過不足のない救済じゃな。
もし主たる債務者にもともと資力がなく、直ちに催告しても何も取れなかったのなら、免れる額はゼロという読み方になろう。
「請求又は証明」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が2つを並べておるのは、452条は請求、453条は証明じゃからのう。
- 民法452条——「催告をすべき旨を請求することができる」
- 民法453条——「弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したとき」
455条は、その両方を受けておる。条文の言葉が正確に対応しておるのじゃ。
抗弁の実効性
| 条文 | 役割 |
|---|---|
| 民法452条 | 催告の抗弁——権利を与える |
| 民法453条 | 検索の抗弁——権利を与える |
| 民法455条 | 怠ったときの効果——権利に実効性を与える |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
455条がないと、抗弁を出しても無視されるだけだもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな理解じゃ。権利を書いただけでは足りぬ。守られなかったときどうなるかまで書いて、はじめて制度になる——法の作り方の見本じゃな。
連帯保証には無縁
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法454条により、連帯保証連帯保証保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません(民法454条)。用語ページを見る →人は452条・453条の権利を持たぬ。
ということは、455条の出番もない。452条から455条までの4か条は、通常の保証だけの世界じゃ。
資格別の演習
保証人の請求又は証明があったにもかかわらず債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
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解答:◯
正しい記述です。民法455条がそのとおり定めています。
債権者が催告又は執行を怠ったときは、保証人は保証債務の全部について義務を免れる。
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解答:×
誤りです。民法455条は「直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において」義務を免れるとしています。
連帯保証人は民法452条及び453条の権利を有しないため、民法455条の適用も問題とならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法454条により連帯保証人は前二条の権利を有せず、民法455条はそれらの請求又は証明があったことを前提としています。