民法第453条・債権

民法第453条:検索の抗弁

弁済の資力があり執行が容易であることを証明すれば、まず主たる債務者の財産に執行させられます。

  • 宅建
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

催告催告さいこく相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →してもらった後は、もう保証人が払うしかないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

まだ手はある。民法453条の**検索の抗弁検索の抗弁けんさくのこうべん主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利(民法453条)。用語ページを見る →**じゃ。証明さえできれば、執行を主たる債務者に向けさせられるぞ。

条文の内容

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

# 要件
① 保証人が、主たる債務者主たる債務者しゅたるさいむしゃ保証の対象となる債務(主たる債務)を負う者のこと。保証人はその履行を担保します(民法446条1項)。用語ページを見る →に弁済をする資力があることを証明
② かつ、執行が容易であることを証明
効果 債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2つとも証明しなきゃいけないんだ。しかも保証人が。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。「かつ」——両方が要る。資力があるだけでは足りぬ。執行が容易でなければならぬ。

そして証明する責任は保証人にある。他人の財産状況を証明せよというのじゃから、なかなか重い負担じゃな。

「催告をした後であっても」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の書き出しに注目じゃ。「債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても」——催告が済んでいても、なお使えるという書きぶりじゃな。

催告の抗弁催告の抗弁さいこくのこうべん債権者から請求を受けた保証人が、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利(民法452条)。用語ページを見る →(民法452条)で一度止め、それでも来たら検索の抗弁で二度目を止める。保証人には二段の守りがあるのじゃ。

「執行をしなければならない」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

債権者の義務になるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。しなければならない——強い言葉じゃ。

そして怠ればどうなるか。民法455条じゃ。「……債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる」——保証人の責任が減るのじゃな。

452条・453条・455条

条文 内容
民法452条 催告の抗弁
民法453条 検索の抗弁
民法454条 連帯保証連帯保証れんたいほしょう保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません(民法454条)。用語ページを見る →には前二条の権利がない
民法455条 債権者が怠ったときの効果(保証人が義務を免れる)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

抗弁を2つ置き、それを封じる場面を書き、怠った場合の効果を定める——4か条で一つの仕組みじゃな。補充性補充性ほじゅうせい保証債務が主たる債務者が履行しないときにはじめて履行される、二次的な性質のこと。催告の抗弁・検索の抗弁に現れます(民法446条1項・452条・453条)。用語ページを見る →が条文の形をとった姿といってよかろう。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法453条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

検索の抗弁を主張するには、主たる債務者に弁済をする資力があることを証明すれば足りる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法453条は資力があること「かつ、執行が容易であること」の証明を求めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

保証人の請求又は証明があったにもかかわらず債権者が催告又は執行を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度でその義務を免れる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法455条がそのとおり定めています。

一次情報を確認する