民法第398条の15・物権
民法第398条の15:抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡
順位の譲渡・放棄を受けた根抵当権を譲り渡すと、譲受人がその利益を受け継ぎます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法376条1項の順位の譲渡を受けた側が根抵当権根抵当権一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権(民法398条の2)。継続的な取引から生じる債権をまとめて担保できます。用語ページを見る →者だったら、その根抵当権を譲るときはどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい問いじゃ。まさにそれを定めた一条が民法398条の15じゃ。利益はついていく——短いが的確な条文じゃぞ。
条文の内容
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者 |
| 何をした | その根抵当権の譲渡又は一部譲渡 |
| 効果 | 譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「受けた」側なんだ。398条の11で禁じられてたのは「する」側だよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
まさにそこじゃ。民法398条の11第1項は、根抵当権者が民法376条1項の処分をすることを封じておる。じゃが受けることまでは禁じておらぬ。
順位の利益をもらうのは自由——もらった側の根抵当権を譲るときにどうなるか、それが398条の15の場面じゃな。
譲渡・一部譲渡のどちらでも
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「譲渡又は一部譲渡」と、両方を並べておる。
民法398条の12の譲渡(分割譲渡を含む)でも、民法398条の13の一部譲渡でも、譲受人はその利益を受ける。譲り渡し方で扱いを変えぬという書きぶりじゃな。
順位の譲渡と放棄
| 民法376条1項の処分 | 内容として条文に挙がるもの |
|---|---|
| ① | その抵当権を他の債権の担保とする |
| ② | その抵当権を譲渡 |
| ③ | その抵当権を放棄 |
| ④ | その順位を譲渡し、又は放棄 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
398条の15が扱ってるのは④だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。順位の譲渡又は放棄——④に限った規定じゃ。
②③の「抵当権の譲渡・放棄」を受けた場合について、398条の15は何も言っておらぬ。条文が書いた範囲を、書いたとおりに読むのが確かじゃぞ。
資格別の演習
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人はその順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の15がそのとおり定めています。
元本の確定前の根抵当権者は、民法376条1項による抵当権の順位の譲渡をすることはできないが、他の抵当権者から順位の譲渡を受けることはできる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法398条の11第1項は根抵当権者が処分を「する」ことを禁じるにとどまり、民法398条の15は順位の譲渡又は放棄を「受けた」根抵当権者を前提としています。
民法398条の15は、根抵当権の譲渡の場合だけでなく、一部譲渡の場合にも適用される。
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解答:◯
正しい記述です。同条は「その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたとき」と定めています。