民法第398条の13・物権

民法第398条の13:根抵当権の一部譲渡

分割しないで譲り渡し、譲渡人と譲受人が根抵当権を共有します。条文が言葉の定義まで置いています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法398条の12の分割譲渡は、枠を2つに割るんだよね。割らないで一部だけ譲るってできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる。それが民法398条の13の一部譲渡じゃ。しかも条文が言葉の意味まで自分で書いておる——珍しい親切さじゃぞ。

条文の内容

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

要素 条文の言葉
いつ 元本の確定前
誰の承諾 根抵当権設定者
一部譲渡とは 譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すこと

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

かっこ書きが定義になってる!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。「分割しないで」——ここが398条の12第2項との分かれ目じゃ。

分割譲渡なら枠が2つになり、それぞれ別の持ち主のものになる。一部譲渡なら枠はひとつのまま、持ち主が2人になる。共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →じゃな。

398条の12第2項との対比

分割譲渡(398条の12第2項) 一部譲渡(398条の13)
枠 2個の根抵当権に分かれる 1個のまま
権利者 それぞれ別々の単独所有 譲渡人と譲受人の共有
目的とする権利 譲り渡した側について消滅(2項後段) 条文に定めなし
追加の承諾 目的とする権利を有する者(3項) 条文に定めなし

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

一部譲渡のほうが条文が短いね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

枠を割らぬのじゃから、その上に乗っておる権利を消す必要もない。そのぶん条文が要らぬ、というわけじゃな。

そのかわり共有になった後の扱いが問題になる。それを定めておるのが、次の民法398条の14じゃ。

「以下この節において同じ」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

かっこ書きの末尾に注目じゃ。「以下この節において同じ」——ここで定義した「一部譲渡」という言葉が、第四節のあちこちで使われるという予告じゃな。

実際、民法398条の14第2項、398条の15、398条の17第1項に登場する。定義を一度置いて、あとは短く書く——法律の書き方の基本じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の13がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

根抵当権の一部譲渡とは、譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の13のかっこ書きがそのとおり定義しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

根抵当権の一部譲渡は、根抵当権を2個に分割したうえで、その一方を譲り渡すものである。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。それは民法398条の12第2項の分割譲渡です。一部譲渡は「これを分割しないで譲り渡すこと」と定義されています(民法398条の13)。

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