民法第398条の10・物権
民法第398条の10:根抵当権者又は債務者の会社分割
会社分割でも枠は引き継がれます。合併の規定がそのまま準用され、設定者は確定請求ができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
合併の次は会社分割? 似たような話になりそう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。民法398条の10は、1項・2項で引き継ぎを定め、3項で合併の規定をまるごと準用する。構造が民法398条の9と同じ——並べて読めば早いぞ。
1項:根抵当権者が分割会社のとき
元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
| # | 担保されるもの |
|---|---|
| ① | 分割の時に存する債権 |
| ② | 分割をした会社が分割後に取得する債権 |
| ③ | 分割により設立された会社が分割後に取得する債権 |
| ④ | 分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継した会社が分割後に取得する債権 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分割した会社も、新しくできた会社も、承継した会社も、全部入るんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが合併との違いじゃな。合併なら存続する法人か設立された法人——一つに収まる。じゃが分割は元の会社が残ったまま、別の会社にも事業が移る。
だから条文は新設分割(設立された会社)と吸収分割(承継した会社)の両方を書き分けておるのじゃ。
2項:債務者が分割会社のとき
元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社が……承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項の「債権を取得する」が、2項では「債務を負担する」に置き換わっただけじゃ。枠を持つ側と負う側——民法398条の9と同じ対称じゃな。
3項:合併の規定を準用
前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法398条の9第3項 | 設定者の元本確定請求(債務者=設定者のときは請求できない) |
| 民法398条の9第4項 | 請求があれば分割の時に確定したものとみなす |
| 民法398条の9第5項 | 知った日から2週間・分割の日から1か月の期限 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
合併とまったく同じ扱いなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
設定者にとって、合併も分割も「相手が変わってしまう」出来事であることに変わりはない。ならば同じ救済でよい——そう読める作りじゃ。
条文を書き写さず準用で済ませるのも、民法がよく使う手じゃな。
相続・合併・会社分割を並べる
| 相続(398条の8) | 合併(398条の9) | 会社分割(398条の10) | |
|---|---|---|---|
| 引き継ぎ | 合意で定めた相続人 | 当然に | 当然に |
| 設定者の確定請求 | なし | あり | あり(準用) |
| 登記の期限 | 6か月(怠れば確定) | なし | なし |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相続だけが合意と登記を要する——人が亡くなる場面と、法人が組織を変える場面とで、民法は扱いを分けておるのじゃな。
資格別の演習
元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社等が分割後に取得する債権を担保する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法398条の10第1項がそのとおり定めています。
会社分割があった場合にも、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の10第3項が民法398条の9第3項を準用しています。
会社分割を理由とする元本確定請求があったときは、担保すべき元本は分割の時に確定したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法398条の10第3項が民法398条の9第4項を準用しています。