民法第264条の8・物権
民法第264条の8:所有者不明建物管理命令
所有者が分からない建物にも、管理人を置けます。土地の規定をそのまま準用しつつ、敷地に関する権利にまで効力を及ぼすのが建物ならではの工夫です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
空き家が崩れそうなの。土地のほうは民法264条の2で管理人を置けるけど、建物は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法264条の8が用意されておる。土地の枠組みを、そっくり建物に持ってくる条文じゃ。第四節の締めくくりでもあるのう。
1項:建物についての管理命令
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。
民法264条の2第1項の「土地」を「建物」に置き換えた形です。利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →の請求により、裁判所が管理を命じます。
2項:効力が及ぶ範囲
所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
| 効力が及ぶもの | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 建物にある動産(その建物の所有者等が所有するものに限る) |
| ② | 当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用収益を目的とする権利。所有権を除く) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
敷地の権利にも及ぶんだ! 土地の条文(民法264条の2第2項)は動産だけだったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが建物ならではじゃ。建物は、それだけでは立っておられぬ。借地の上に建っておれば、賃借権がなければ建物を残せぬからのう。
ただし「所有権を除く」とある。敷地も自分の土地なら、そちらは民法264条の2の土地の管理命令の話になる、という住み分けじゃな。
3項:取消し後の財産についても
所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。
4項:管理人の選任
裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。
5項:土地の規定を準用する
第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法264条の3 | 管理人の権限(専属・裁判所の許可) |
| 民法264条の4 | 訴えの取扱い |
| 民法264条の5 | 管理人の義務(善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →) |
| 民法264条の6 | 解任及び辞任 |
| 民法264条の7 | 報酬等 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
5か条まとめて準用じゃ。土地で組み立てた管理人の仕組みを、建物でもう一度書かずに済ませる——民法がよく使う省筆じゃな。民法245条が付合の規定を混和に準用したのと同じ手口じゃ。
資格別の演習
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明建物管理命令をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の8第1項がそのとおり定めています。
所有者不明建物管理命令の効力は、当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(所有権を除く)にも及ぶ。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の8第2項がそのとおり定めています。賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が対象です。
所有者不明建物管理人については、民法264条の3から264条の7までの規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の8第5項がそのとおり定めています。権限・訴えの取扱い・義務・解任辞任・報酬等が準用されます。