民法第264条の7・物権

民法第264条の7:所有者不明土地管理人の報酬等

管理人は、管理する土地そのものから費用の前払と報酬を受けられます。負担するのは、姿の見えない所有者です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

管理人さんの報酬は、誰が払うの? 請求したわたし?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法264条の7が答えておる。所有者不明土地等から受け取り、負担するのは所有者じゃ。請求した利害関係人利害関係人りがいかんけいにんその処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →ではないぞ。

1項:土地等から受け取れる

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

要素 条文の言葉
どこから 所有者不明土地等から
何を 裁判所が定める額の費用の前払及び報酬
効果 受けることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「費用の前払」もあるんだ。立て替えなくていいんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが実務では効く。草刈りや修繕には先に金が要るからのう。額を決めるのは裁判所じゃ。管理人が自分で決めるのではない——ここも押さえておくとよい。

2項:負担するのは所有者

所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

要素 条文の言葉
対象 管理に必要な費用及び報酬
負担者 所有者不明土地等の所有者(共有持分を有する者を含む)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

やっぱり所有者なんだ。民法264条の5第1項と同じで。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう筋を掴んだのう。管理人は所有者のために働き(264条の5)、その費用も所有者が負う(264条の7)。首尾一貫しておる。

自分の土地の管理費を自分で負う——考えてみれば当たり前じゃ。所在が分からぬからといって、他人に肩代わりさせる理由はないからのう。

建物への準用

次の民法264条の8は所有者不明建物管理命令を定め、その5項で「第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する」としています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

つまり民法264条の3から264条の7まで——権限・訴え・義務・解任辞任・報酬の5か条が、そのまま建物にも及ぶ。第五節の管理不全土地・建物についても、民法264条の14第4項が同じ作りをしておるぞ。土地で作った枠組みを、建物に使い回すのが令和3年改正の設計じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法264条の7第1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

所有者不明土地管理人の管理に必要な費用及び報酬は、管理命令を請求した利害関係人の負担とする。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法264条の7第2項は「所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

所有者不明土地管理人が受ける費用の前払及び報酬の額は、裁判所が定める。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法264条の7第1項は「裁判所が定める額の費用の前払及び報酬」としています。

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