民法第264条の6・物権

民法第264条の6:所有者不明土地管理人の解任及び辞任

任務に違反して著しい損害を与えたときなどは解任、正当な事由があれば裁判所の許可を得て辞任。管理人の出口を定める条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

もし管理人がひどい仕事をしたら、辞めさせられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法264条の6じゃ。辞めさせる(1項)と、辞める(2項)——出口を両側から定めておる。

1項:解任

所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。

要素 条文の言葉
事由 任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由
誰の請求 **利害関係人利害関係人りがいかんけいにんその処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →**の請求
誰が 裁判所が
効果 解任することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「その他重要な事由」もあるんだ。損害を与えた場合だけじゃないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の作りをよう見たのう。具体例を一つ挙げてから「その他重要な事由」で受ける——民法がよく使う書き方じゃ。挙げられた例は、重要な事由の代表格を示すものと読める。

解任を請求できるのは利害関係人じゃ。選任のきっかけを作るのも(民法264条の2第1項)、解任を求めるのも利害関係人——入口と出口が同じ顔ぶれじゃな。

2項:辞任

所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

要素 条文の言葉
条件① 正当な事由があるとき
条件② 裁判所の許可を得て
効果 辞任することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分から辞めるのにも、裁判所の許可がいるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。管理人は裁判所が選んだ者じゃからのう(民法264条の2第4項)。勝手に投げ出されては、土地がまた宙に浮く。しかも「正当な事由」まで求められておる。二重の縛りじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法264条の6第1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得ることなく辞任することができる。

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解答:×

誤りです。民法264条の6第2項は「正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

所有者不明土地管理人の解任を請求できるのは、利害関係人である。

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解答:◯

正しい記述です。民法264条の6第1項は「利害関係人の請求により」と定めています。選任の請求権者(民法264条の2第1項)と同じです。

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