民法第264条の5・物権
民法第264条の5:所有者不明土地管理人の義務
管理人は、姿の見えない所有者のために善管注意義務を負います。複数の共有持分が対象なら、全員のために誠実かつ公平に。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
管理人には強い権限があるんだよね(民法264条の3第1項)。所有者は見ていないのに、ちゃんとやってくれるのかな……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もっともな心配じゃ。だから民法264条の5が、誰のために、どの程度の注意でを正面から定めておる。
1項:所有者のために善管注意義務
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰のために | 所有者不明土地等の所有者(共有持分を有する者を含む) |
| どの程度 | 善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →をもって |
| 何を | その権限を行使しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「所有者のために」! 請求した利害関係人のためじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがいちばんの勘どころじゃ。管理人を選ぶきっかけを作ったのは利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →じゃが、管理人が仕えるのは所有者——姿の見えぬ、その人じゃ。
もし請求者のために働くなら、それは所有者の財産を勝手に処分する道具になってしまう。強い権限には、その向き先を定める規定が要るのじゃな。
2項:複数の共有持分が対象のとき
数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 数人の者の共有持分を対象として管理命令が発せられた |
| 誰のために | 対象とされた共有持分を有する者全員のために |
| どのように | 誠実かつ公平に |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項の善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →に、2項が誠実かつ公平を重ねておる。所在の分からぬ共有者が複数おれば、そのあいだで利害が食い違うこともあろう。どちらかに肩入れするな、という戒めじゃな。
同じ言葉は民法264条の11第2項(管理不全土地管理人)にも出てくるぞ。
資格別の演習
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の5第1項がそのとおり定めています。共有持分を有する者も「所有者」に含まれます。
所有者不明土地管理人は、管理命令を請求した利害関係人のために、その権限を行使しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法264条の5第1項は「所有者不明土地等の所有者……のために」と定めています。請求をした利害関係人のためではありません。
数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の5第2項がそのとおり定めています。