民法第264条の14・物権
民法第264条の14:管理不全建物管理命令
管理が行き届かない建物にも管理人を置けます。第五節の最後、そして第三章「所有権」全体の締めくくりとなる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
持ち主は分かっているのに、瓦が落ちてきそうな空き家……。これも何とかできる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法264条の14じゃ。管理不全の建物についての管理命令でな。第五節の最後であり、第三章「所有権」の締めくくりでもあるぞ。
1項:管理不全建物管理命令
裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。
民法264条の9第1項の「土地」を「建物」に置き換えた形です。利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →の請求により裁判所が命じます。
2項:効力が及ぶ範囲
管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
| 効力が及ぶもの | 内容 |
|---|---|
| ① | 建物にある動産(その建物の所有者等が所有するものに限る) |
| ② | 当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(所有権を除く) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法264条の8第2項と同じ作りじゃ。建物は敷地とセットでなければ意味をなさぬ——第四節でも第五節でも、そこは変わらぬのう。
3項:管理人の選任
裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。
4項:土地の規定を準用する
第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法264条の10 | 管理人の権限(処分には所有者の同意) |
| 民法264条の11 | 管理人の義務(善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →) |
| 民法264条の12 | 解任及び辞任 |
| 民法264条の13 | 報酬等 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第四節は5か条の準用だったのに、こっちは4か条?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。第四節には民法264条の4——訴えの取扱い——があったが、第五節にはそれに当たる条文が無い。管理不全土地管理人の権限は「専属する」ものではないゆえ、訴訟の当事者を管理人に一本化する規定を置いておらぬ、と読める。
準用される条文の数の違いにも、制度の性格が現れておるのじゃ。
第三章「所有権」を振り返る
| 節 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 第一節 | 民法206条〜238条 | 所有権の限界(内容・範囲・相隣関係) |
| 第二節 | 民法239条〜248条 | 所有権の取得 |
| 第三節 | 民法249条〜264条 | 共有 |
| 第四節 | 民法264条の2〜264条の8 | 所有者不明土地・建物管理命令 |
| 第五節 | 民法264条の9〜264条の14 | 管理不全土地・建物管理命令 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第三章はここまでじゃ。次の民法265条からは第四章「地上権」に入るぞ。所有権を離れて、他人の土地を使う物権の世界じゃな。
資格別の演習
裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利等が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、管理不全建物管理命令をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法264条の14第1項がそのとおり定めています。
管理不全建物管理命令の効力は、当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(所有権を除く)にも及ぶ。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法264条の14第2項がそのとおり定めています。
管理不全建物管理人については、民法264条の10から264条の13までのほか、訴えの取扱いに関する民法264条の4も準用される。
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解答:×
誤りです。民法264条の14第4項が準用するのは「第二百六十四条の十から前条まで」であり、民法264条の4は第五節に準用されていません。