民法第264条の13・物権
民法第264条の13:管理不全土地管理人の報酬等
費用の前払と報酬は管理不全土地等から。負担するのはその所有者です。管理を怠った側が費用を持つ、という筋が通っています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
管理を頼んだのは近所のわたしたち。費用も持たなきゃいけないのかな……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
案ずるな。民法264条の13が、負担するのは所有者と定めておる。放っておいた側が持つ——筋の通った話じゃろう。
1項:管理不全土地等から受け取る
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| どこから | 管理不全土地等から |
| 何を | 裁判所が定める額の費用の前払及び報酬 |
2項:所有者の負担
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 管理に必要な費用及び報酬 |
| 負担者 | 管理不全土地等の所有者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請求した利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →じゃなくて、所有者なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。民法264条の11第1項が「所有者のために」働けと定め、264条の13第2項が「所有者の負担」とする。誰のために働き、誰が払うかが一致しておる。
そのうえ、管理不全の場合は所有者自身が管理を怠っておったのじゃからのう。自分の不始末の後始末を自分で払う——二重の意味で筋が通っておる。
民法264条の7との対照
| 民法264条の7(所有者不明) | 民法264条の13(管理不全) | |
|---|---|---|
| 受取先 | 所有者不明土地等から | 管理不全土地等から |
| 額 | 裁判所が定める | 同じ |
| 負担者 | 所有者(共有持分を有する者を含む) | 所有者 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
括弧書きの有無だけが違うのう。第四節は共有持分そのものを対象にできるゆえ、その持分権者も「所有者」に含めておる。条文の作りの差が、括弧書き一つに現れておるわけじゃ。
資格別の演習
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の13第1項がそのとおり定めています。
管理不全土地管理人による管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の13第2項がそのとおり定めています。
管理不全土地管理人の報酬の額は、管理人と所有者との協議によって定める。
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解答:×
誤りです。民法264条の13第1項は「裁判所が定める額の費用の前払及び報酬」としています。