民法第264条の12・物権

民法第264条の12:管理不全土地管理人の解任及び辞任

任務違反で著しい損害を与えたときは解任、正当な事由があれば裁判所の許可を得て辞任。民法264条の6と同じ枠組みです。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

管理不全土地管理人の辞めさせ方も、所有者不明のときと同じ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ほぼ同じじゃ。民法264条の12は、264条の6と言葉まで揃えて置かれておる。同じ役職には同じ出口——読み比べれば、すぐに頭に入るぞ。

1項:解任

管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。

要素 条文の言葉
事由 任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由
誰の請求 **利害関係人利害関係人りがいかんけいにんその処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →**の請求
誰が 裁判所
効果 解任することができる

2項:辞任

管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

要素 条文の言葉
条件① 正当な事由があるとき
条件② 裁判所の許可を得て

民法264条の6との対照

民法264条の6(所有者不明) 民法264条の12(管理不全)
解任事由 任務違反による著しい損害その他重要な事由 同じ
解任の請求権者 利害関係人 同じ
辞任 正当な事由+裁判所の許可 同じ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ほんとに全部同じだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが令和3年改正の設計じゃな。権限(264条の3と264条の10)では差をつけ、義務や解任辞任では揃える。

差がつくのは「所有者がいるかどうか」に関わる部分だけじゃ。管理人という役職の骨格そのものは、二つの節で共通しておる。どこが同じで、どこが違うか——それを掴めば、12か条が一気に見通せるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法264条の12第1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

管理不全土地管理人は、正当な事由があれば、裁判所の許可を得ることなく辞任することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法264条の12第2項は「正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

管理不全土地管理人の解任及び辞任の要件は、所有者不明土地管理人について定める民法264条の6と同じ内容である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。解任事由・請求権者・辞任の要件のいずれも、民法264条の6と民法264条の12で同じ定めが置かれています。

一次情報を確認する